1950-12-01 第9回国会 参議院 予算委員会 第4号
○公述人(蜷川虎三君) 我々の意思も現わし得ますけれどもそれは國家機関として我々の意思を取入れて頂けるだけでございまして、我々の代表機関のようには考えておりません。 それから徴税面においてもつと税金を取つたらいいだろう、取れるだろうという御意見もあるのでありますし、確かに私どもまだしんまいでよくわかりませんが、もつと徴税方法や何かにおいて地方も研究すべき点があるだろうとは存じます。
○公述人(蜷川虎三君) 我々の意思も現わし得ますけれどもそれは國家機関として我々の意思を取入れて頂けるだけでございまして、我々の代表機関のようには考えておりません。 それから徴税面においてもつと税金を取つたらいいだろう、取れるだろうという御意見もあるのでありますし、確かに私どもまだしんまいでよくわかりませんが、もつと徴税方法や何かにおいて地方も研究すべき点があるだろうとは存じます。
で私の申上げました千五十億プラス・ベーターの点ですが、これは地財委は國家機関でございますから私どもも陳情いたしましてできるだけ地方の事情をお汲み取り願いまして……。
○猪俣委員 なおその際に齋藤さんにお尋ねしますが、この消防というのは、國家機関として消防及び自治体の機関としての消防と両方含むのですか。
その他の法人等におきましても、例えば二十日以内にやらなければならん、そうでなければ監事がやるというふうに、期間と、若しやらない場件にはどうするかということが大体明確にされておるのでありますが、この憲法では、そういういつまでの間にやれとか、若しやらなければどうなるかというような規定は全然ないのでありまして、これは國家機関の自律に委ねておるものというふうに解釈されておるものと考えます。
その國家機関の発動のないことは、もはや國家の形態を失つた國家である。國民、人間自体の集團とわれわれは考えなければならぬと思う。國家の公の機関において議せられ、公に制定され、國家機関があります以上は、その機関の発動をわれわれは肯定しなければならぬと思う。ここにわれわれの大いに檢討し、考えなければならぬ問題がある。
もう少し……そこでこのように法の前に平等であるということを示しておるのでありますが、長くなりますから、引用することは省きますが、このような意味を持つ基本的人権について、憲法第十一條、第十二條、第九十七條、第九十八條及び第九十九條は総論的に規定しまして、基本的人権の享有尊重が國政の基本的目標であることを示し、又國家の構成員、國家機関、更に今後の法令、詔勅がすべてこれを尊重すべき義務を有することを宣言しておるのであります
経済の取締りをすべき公正な立場にあるところの人、しかも國家機関の中で人権に対する最も重大なる地位にある人、そういう人がきわめて愼重なる態度をもつて臨まなければならぬにもかかわらず、また國民に対して常に正しく、正当公平に職務を行つておるということの模範を示さなければならぬ立場にある人なのであります。
第七條に都道府縣知事の立てまする水防計画につきまして建設大臣の外に國家消防廳長官の承認を受けさせるという規定がございますが、御承知のように水火災、震災等全般につきまして、消防組織法によりまして、國家機関として國家消防廳が設置されております。そうして実際の消防活動については市町村自治体がこれに当る、即ち自治体消防という建前で行われておるのであります。
お説のよりに行政簡素化ということは必要でございますけれども、実際上現在の複雜な市町村自治体等の活動方面につきまして、國家機関が常に眞直に一本でいろいろ指導或いは諸般の企画の上でタッチするというわけではありませんので、簡素化は勿論必要でございますけれども、又こういう基本的な計画等につきまして、関係を持つております国家機関が、直ぐ一つの計画につきまして、参画するということはしばしばあると思われますし、又
貨物運賃を値上げすることに対しまする反対の理由は、これが物價に影響すると申すのがその主要なる理由でありまするが、かくのごとくにいたしますなれば、機帆船以外の國家機関の收入はそれぞれそれだけ増加するはずでありまするから、その余剰收入を合算いたしましたものを、かりに運賃調整基金と名づけまして、この基金の中から、いわゆる重要物資に対しまして値上げ分相当額を還元いたしますなれば、少くとも運賃引上げによつては
これは從來過料の規定がありましたが、これは國家機関でない関係から、これを課することが如何かというので除きまして、それに代つて退会命令を入れました。五十七條三号の退会命令というのはこれは新らしい制度であつて、從來の十二條の退会命令というものとほぼ似た制度をここに設けておるわけでございます。
○大西(正)委員 次に第四号の点をもう一ぺんお伺いいたしますが、この認定をいたしますのはどういう手続によつて、またどういう國家機関がこれに対する処置をとるのですか。
各自治体なり國家機関というものは、それぞれその職務権限が定まつておるのでありまして、その職務権限を行うについて、憲法を尊重しなければならないという趣旨であると考えております。
と申しますのは、民主主義の原理に基きます政治思想に從いますならば、特定の國家機関が一定の行為をいたしました場合に、それを國民または國家の代表機関たる國会の批判を受けしめる機会を與えられなければならないわけであります。この意味におきまして、政府はその施策についてもちろん責を國会に対して負うのであります。
ですから裁判官、檢察官を志す者は、いわゆる國家機関として現在の公務員法の建前の採用試驗制度というものが、決して間違いであろうと思いませんけれども、その司法の職の中の、いわゆる人民の権利を守り、自由を尊重するところの弁護士の業を志すものがある。そういう者には、たとえ片腕がない、あるいは片足がない、あるいは助骨が六本切つておる、こういうようなことであつても十分その使命を達する。
あたな達が閣議の申合せという言葉を使われて逃げられましたが、申合せと決定とどこが違うかということになりましたら、それは決定でございますということを御訂正に相成りまして、それでそれに基きまして、閣議決定に基くところの機関であるならば当然にこれは國家機関として行政各部と関連がある、関係があるのだから、当然に三十九條の但書に基いて承認を求むべき性質のものではないかというような議論をいたしましたところが、御研究
なお建設省だけでだめなのか、建設省だけでは國家機関として弱いのかという先ほどの御見解もあつたのでありますが、決してさような意味でないと思うのであります。
そのときに申上げました言葉通り、愼重に研究いたしました結果、法令に基礎を置かない審議会でございましても、実際上において行政各部における委員、顧問、参與その他これに準ずる活動をするような職務というと何でございますが、職務的の御活動を願う場合には、やはりこれは國家的な機関である、國家機関そのものでなくても、國家的な機関であるといつたような意味から、三十九條の法の精神を尊重する意味合から、國会の議決を要請
仮に例を取つて申しますと、民主自由党の中に拵えるところの一つの政調会的なものか、或いは國家機関として拵えるものであるか、又法規の根拠というものはどれに基いておるのかという点について、性質を伺います。
○門屋盛一君 これで大体いいようなんですけれども、私は法令に基礎を置くとか置かんとか、國家機関であるとかないとかいう、まあ官房長官が法律屋の官僚出身として言われることには、私もどうにもならないかも知れませんけれども、併し、そこが一番大事なところである。
ところで、行政の方が決めたものは、一切國家機関になるかということにつきましては、私共非常に疑問があるのであります。まあ、多少の認定の問題もあると、こう考えております。併し門屋さんの御指摘のお言葉もございますし、また我々もこう言つたことを考えておりまして、お尤もなお意見だと思いますから、折角研究中である、こういうわけでありますから御了承願います。
というのは、門屋さんは、青木君が國家機関だと言つたがこれについてどう思うかということで私にお尋ねなりましたから、私は國家機関というふうには思つてない、何となれば法令に基礎を置いたものが國家機関であるので、勿論審議会の御意見は最大限に尊重いたしますが、我々の今のところの解釈は、法令に根拠を置いた委員会なり審議会なりを國家機関だと、こういうふうに申上げた次第であります。
○政府委員(増田甲子七君) 國家機関としないような政府の機関でございますが、閣議で勿論政治に関係のあることが議題になるのでありますが、これらの委員会は國家機関にするというわけじやないのであります。
國家機関の一つであり、しかも予算も法務廳から政府へ出して、政府から衆議院に出し、決算もまた政府から衆議院に出しているのじやないですか——それでは佐藤政府委員の意見を承りましよう。
それで何とかしてそういうふうにしたいというので、最初に統計法をつくります際にも、その趣旨で全部國家機関にするという法律をつくつて行きましたところ、GHQ側の御意向は、それは地方自治の趣旨に反するということでございます。それでその際にしかし統計は違うのだ、徳田委員の言われた通りその趣旨は統計についてはまつたく違うということを力説したのですけれども、了解が得られなかつたのです。
ただ諸外國の地方自治体と違いまして、ことにアメリカの地方自治体と違いまして、日本の地方自治体は單に純粹の地方團体の機関と地位を府縣が持つておるだけではなくて、同時に両面の性格といたしまして——半面は知事にいたしましても、市町村長にいたしましても、國家機関という性格を從來持つておつたわけであります。